社会福祉法人 託麻会

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役員等報酬規程

(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人託麻会の役員及び評議員等の報酬について定めるものである。

(定義)
第2条 本規定でいう役員とは、理事及び監事をいう。

   

(理事会及び評議会の出席報酬等)
第3条 理事会及び監事は、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。
    ただし、理事会等に出席した時は次により実費弁償費を支払うことができる。

費用弁償(日額)
理事会等出席実費弁償5,000円

 2 評議員は、その地位のみに基づいては報酬を支給しない。ただし、評議員会に出席した時は次により実費弁償費を支払うことができる。

費用弁償(日額)
評議員会出席実費弁償5,000円

 3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

(役員及び評議員の勤務報酬等)
第4条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務に当たった
    場合は、別表1により報酬を支払うことができる。

 2 理事が、理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設運営のための業務にあたった場合、または、評議員が、評議員会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬を支払うことができる。

 3 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設への指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたったは、別表1により報酬を支払うことができる。

(出張旅費)
第5条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、次により報酬及び旅費等を支給すること
   ができる。

旅 費宿泊費報 酬(日額)その他
実 費20,000円5,000円実 費

 2 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。

 3 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

 4 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。

(兼務役員)
施設の役員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職務に限り、この規定を適用する
ことができる。

附則
  この規定は、平成29年6月1日から適用する。

名  称報  酬
理事長業務報酬等(日額)17,000円
理事及び評議員業務報酬等(日額)5,000円
監事監査指導報酬等5,000円

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